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第40人条第一項第3号の指定に係る療養型病床群等の入所定員を定めてするものとする。
都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号のいずれかに該当するときは、第408条第一項第3号の指定をしてはならない。 一第百10条第一項に規定する人員を有しないとき。
第百10条第2項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護療養型医療施設の運営をすることができないと認められるとき。 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百18条第2項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする)。
における指定介護療養型医療施設の療養型病床群等に係る入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の指定介護療養型医療施設の療養型病床群等に係る必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第408条第一項第11号の指定をしないことができる。 第110条指定介護療養型医療施設は、厚生省令で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護療養施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。
前項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準は、厚生大臣が定める。 厚生大臣は、第一項の厚生省令を定めようとするとき、及び前項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
第26条(基本指針)厚生大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という)。 を定めるものとする。
基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 厚生大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、自治大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
厚生大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 第27条(市町村介護保険事業計画)市町村は、基本指針に即して、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。

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